オフィス家具を廃棄処分するなら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を知っておこう!
オフィスを退去するときに発生するオフィス家具などの廃棄物。
これらを正しく廃棄処分するために、企業担当者が知っておきたい法律が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。
この「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を、オフィス退去にポイントを絞って、まとめました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 とは
オフィスの廃棄物処理に関連する法規
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃掃法)
公布:昭和45年12月25日
目的:廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。(第一条)
この法律の概要は、家庭ごみも企業のごみも全部含めて、みんなで廃棄物の減量をしないとダメだよ、廃棄物は適正に処理しないとダメだよ、廃棄物の処分や運搬を業として行う場合は、こういうルールに則ってねというようなことが書いてあります。
オフィス家具の廃棄という観点でみた廃掃法のポイントとしては、以下3点になります。
オフィス退去で抑えるべき廃掃法のPOINT
- オフィス家具の廃棄は、廃棄物の中でも「産業廃棄物」にあたるよ
- 廃棄物は排出する側に責任があり、そのため罰則もあるよ
- 廃棄物の運搬・処分は許可免許を持っている会社に頼まなければアウトだよ
オフィス家具の廃棄は産業廃棄物?
結論から言うと、オフィス退去によって発生するオフィスデスクやチェアの廃棄は「産業廃棄物」です。
廃棄物とは、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために、不要となったものをいいます。
その不要な「廃棄物」を、廃掃法の中では、以下のように定義しています。
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第一章>第二条
さらに、その「廃棄物」を、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類しています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物を言います。
それ以外のものは「一般廃棄物」になります。
図で書くと↓以下↓になります。
オフィスの廃棄物で考えた場合、
事業活動によって生じる廃棄物は「産業廃棄物」で
オフィスから日常的に出る廃棄物は「事業系一般廃棄物」なんですね。
とはいえ、やっぱり、イマイチ分からないなぁ。。。
「産業廃棄物」は、事業活動によって生じる廃棄物 となっています。
例えば、印刷会社が排出する「紙くず」、木製家具製造会社が排出する「木くず」などは、「産業廃棄物」になります。
一方、「事業系一般廃棄物」とは、オフィスで使ったコピー用紙や、お昼に使った割り箸などになります。
オフィス街で働く第三次産業のサービス業や通信業などは、「産業廃棄物」には なじみが無いと思います。
しかしその場合でも、オフィスの退去で発生するデスクやチェアは、事業活動によって生じる廃棄物=「産業廃棄物」にあたるということを覚えておきましょう。
産業廃棄物を無許可業者に頼んだら5年以下の懲役?!
廃棄物処理法では、第十一条で、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と記しています。
自ら捨てろって言われてもねぇ。。
粗大ごみを廃棄させるために従業員は動かせないよねぇ。まいったなぁ。
そこで許可業者を探して依頼することになると思うのですが、もし、万が一、値段が安い「無許可業者」に廃棄を依頼してしまうと、産業廃棄物の廃棄を依頼した企業側(排出事業者と言います)も責任を問われます。
産業廃棄物処理法 第十二条5では、事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、許可業者に委託しなければならない、と記されており、それに反して、無許可業者に委託した場合、それだけで「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」(第二十五条六)に該当します。
こわい!!
ちゃんとした業者さんを探したいけど、どこをチェックしたら分かるのかな?
オフィス家具の廃棄をお願いする業者探しのポイント
産業廃棄物を排出する時には、収集運搬業者・処分業者の2社それぞれと、産業廃棄物の「委託契約」を結ぶ必要があります。
【①産業廃棄物 収集運搬許可業者】
【②産業廃棄物 処分許可業者】
まずは、産業廃棄物の収集運搬の許可があるか、産業廃棄物の処分の許可があるかどうか、が業者さん探しのポイントになります。
ちなみに「オフィス退去の匠」運営の株式会社アイアールイーは、①と②の許可を両方持っているので、運ぶ・処理するの2つを同時に行うことが出来ます。
①収集運搬許可業者のチェックポイント
①の産業廃棄物の収集運搬については、収集運搬業者が『積み込む』都道府県 と 『運搬先の施設がある』都道府県等の双方で許可を受けている必要があります。
御社の退去するオフィスが東京都にあり、運搬先の処理施設が神奈川県だった場合、「東京都」と「神奈川県」の収集運搬許可が必要になります。
この場合、東京都だけ、神奈川県だけの許可しか持っていない業者さんに産業廃棄物の収集運搬を委託してしまうと、法律違反に該当します。
オフィス退去の匠(株式会社アイアールイー)の収集運搬許可番号
神奈川県産業廃棄物収集運搬許可(第01402163501号)
東京都産業廃棄物収集運搬許可(第01300163501号)
埼玉県産業廃棄物収集運搬許可(第01100163501号)
千葉県産業廃棄物収集運搬許可(第01200163501号)
②産業廃棄物処分許可業者 のチェックポイント
②の産業廃棄物処分許可については、『処理施設のある』都道府県等の許可を受けているか?がポイントになります。
また、その処分業者が『委託する廃棄物の品目』の許可を受けているか?も重要です。
これらを許可証の写しやホームページなどで確認してください。
オフィス退去の匠(株式会社アイアールイー)
産業廃棄物処分業許可番号
川崎市産業廃棄物処分業許可 (第50720163501号)
処分品目
廃プラスチック類・紙くず・木くず・金属くず・繊維くず・ガラスくず
廃棄は「安ければ良い」って思っちゃうから、金額ばかり気にしてしまうな。
でも会社を守るためにも、ちゃんとした許可業者に委託するように気をつけないといけないね!
③委託契約書をきちんと取り交わしてから廃棄しよう
委託契約書は、実際に廃棄物を排出する日までに取り交わしておく必要があります。
契約を結んでから現場作業を行う業者さんと契約しましょう。
委託契約は、①収集運搬業者 ②処分業者、それぞれと取り交わす必要があります。
(ちなみに「オフィス退去の匠」では①②の両方の許可を持っているので1つの契約書にまとめています。)
この契約書には、許可証のコピーが添付されていると思いますのでよく確認してください。
➃引越し業者さんに不用品を任せてしまえばそれでOK??
引越し業者さんが、不要な廃棄物を引き取って頂けることもあると思いますが、これに関しては、環境省が出している「引越時に発生する廃棄物の取扱いについて-引越を行う方、引越を請け負う事業者のためのマニュアル-」には以下のように記載があります。
引越廃棄物は、大量に発生しますし、引越先に持っていく必要のないものです。事務所の引越、家庭の引越、どちらの場合も、その処理は引越する側からみれば、大変面倒なものですから、引越請負業者に頼んで、後は知らないとなりがちです。
けれども、面倒でも、事務所の事業者の方には法に定められた排出事業者の処理責任があります。また、引越請負業者の方にあっては、引越業務の一環で不要物の引取りを行うことが見られますが、この場合においても、処理責任をあいまいにせず不適正な処理を引き起こすことがないよう努める必要があります。
引越時に発生する廃棄物の取扱いについて-引越を行う方、引越を請け負う事業者のためのマニュアル-(環境省)
ちゃんと、産業廃棄物の収集運搬許可を持っている引越し業者さんなら安心じゃないの?
排出する企業に処理責任があるのは分かったけど、具体的に何をすればいいの?
引越し業者さんに オフィス退去の廃棄物もいっしょに回収してもらう場合の注意点は3つです。
引越し屋さんにオフィス退去の廃棄をお願いするときのPOINT
- 引越し業者さんが、産業廃棄物の収集運搬許可を持っているかどうか?
- 産業廃棄物の処分業者との委託契約をしたか?また、それを促されたか?
- 廃棄した後の管理まで面倒を見てくれるか?
まずは、引越し業者さんが産業廃棄物の「収集運搬」の許可業者であるかどうかですが、オフィス系の引越しを取り扱っている引越し屋さんであれば、おおよそ大丈夫だと思います。
ただし、排出した企業は、収集運搬の委託契約は、その引越し屋さんと契約したからといって、それで完了ではありません。
引越し屋さんが運搬した廃棄物をおろす先である、処分業者とも委託契約もしておく必要があります。
この点を、きちんと説明をして手配してくれる引越し屋さんと契約をしましょう。
前に移転した時は、そんな契約したかなぁ?
リスクがあるのは 排出する企業側だから、しっかり知っておく必要があるなぁ。
また、廃棄した後の廃棄物の管理まで面倒を見てくれるかどうか、というのも重要なポイントです。
産業廃棄物は、排出した後もどのように処理されたか排出企業が管理する責任があります。
その管理に使われるマニフェスト(産業廃棄物管理票)を、戻してくれるかどうかも確認しておきましょう。
え?!マニフェストってなに?
オフィス家具を廃棄した後の管理はマニフェストで
産業廃棄物は処理が適正に行われたか管理するためにマニフェスト(産業廃棄物管理票)というものがあります。
また、排出事業者は、マニフェストにより「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。
このマニフェストは、7枚綴りになっており、
廃棄物の回収が終了した時点で、A票を受け取ります。
さらに、収集運搬が完了した段階でB2票が手元に戻ってきます。
さらに処分が完了した段階でD票が手元に戻り、
最終的に、最終処分が完了した段階でE票が手元に戻ってきます。
マニフェストは、5年間保存する義務があります。委託契約書といっしょに まとめて保管しておきましょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 まとめ
法律を理解しながら、きちんとしたか許可業者に委託して安心・安全なオフィス退去を実現してください。
オフィスの移転や退去は、担当者としては通常のお仕事をしながらも、進めないといけないプロジェクトなので大変だと思います。
しかし、後々のトラブル防止のために、抑えるところはキッチリ抑えて安心できるオフィス退去を実現してください。
もしも、当社に廃棄を委託して頂けるのであれば全力で取り組みますので、選択肢の1つとしてお気軽にお見積りの依頼を頂ければ幸いです。
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